余命群馬弁護士会告発状

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引用


告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
小此木清(群馬県弁護士会会長)
群馬県前橋市大手町三丁目6番6号
電話 027-233-4804

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

群馬県弁護士会会長声明
文部科学省の「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」の撤回を求める会長声明
2016年(平成28年)9月30日
群馬弁護士会会長小此木清
1 声明の趣旨
当会は、文部科学省に対し、2016年3月29日に、28都道府県知事宛に対して発出した「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」の速やかな撤回を求める。
2 声明の理由
(1)文部科学省は、2016年3月29日、朝鮮学校が所在する28都道府県に対し、日本政府が「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」と認識していることを摘示した上で、朝鮮学校への補助金交付について、「朝鮮学校にかかる補助金の公益性、教育進行上の効果等に関する十分な御検討」や「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」等を要請する、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(以下「本件通知」という。)を発出した。
(2)本件通知について、馳浩文部科学大臣は、本年3月29日の記者会見において、「朝鮮学校に補助金を出す権限は自治体側にありますので、私としては留意点を申し上げただけであって、減額しろとか、なくしてしまえとか、そういうことを言うものではありません。」と説明し、地方公共団体に対し、朝鮮学校に対する補助金支給を自粛するよう求めるものではないと説明している。
(3)ところで、2015年6月25日、自民党拉致問題対策本部は、13項目の対北朝鮮措置をとりまとめ、日本政府に対し、対北朝鮮措置の実行を強く要請した。その内容の1として、「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること」が掲げられていた。
その後、自民党は、2016年1月6日に「北朝鮮の核実験に対する緊急党声明」を、同年2月7日に「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」をそれぞれ出した。そして、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」では、「政府は、昨年6月にわが党の北朝鮮による拉致問題対策本部から提言した13項目の制裁強化策を速やかに実施し、わが国独自の対北朝鮮措置の徹底を図るべき」ことを求めていた。
(4)本件通知が「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」との認識を示していること、本件通知が朝鮮学校の所在する28都道府県に対してのみ出されていること、そして、上記のような、本件通知が出されるまでの経緯からすれば、本件通知を受領した各地方公共団体において、政治的・外交的理由から、日本政府が朝鮮学校への補助金交付の停止を求めていると受け止める危険性が極めて高い。
現に、報道によれば、補助金の支給を停止する意向を示した地方公共団体もあるなど、その影響が出ている。
(5)そもそも、朝鮮学校に在籍する児童・生徒は、他の児童・生徒と同様に、日本国憲法26条第1項、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第13条、児童の権利に関する条約第28条・30条により、教育を受ける権利を保障されており、朝鮮学校への補助金の支給は、教育を受ける権利を実質的に保障するために行われている措置である。
にもかかわらず、朝鮮学校のみを対象とし、朝鮮学校に在籍する児童・生徒とは無関係な北朝鮮との政治的・外交的問題を理由として、朝鮮学校への補助金を停止することは、憲法第14条、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第26条、社会権規約第2条第2項、人種差別撤廃条約第5条などが定める平等原則に反する不当な差別に該当する疑いが極めて高い。このことは、2014年(平成26年)8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会による総括所見においても、一部の地方公共団体において朝鮮学校に対する補助金の凍結もしくは継続的な縮減が行われていることについて、人権侵害についての強い懸念が指摘されているところである。
そして、本件通知の存在自体が、朝鮮学校への補助金支給に対して抑止的に働くとともに、既に補助金の支給を実施した各地方公共団体に対しても、今後の北朝鮮との政治的・外交的状況が補助金支給に対して影響を与え、補助金の支給を停止すなど、朝鮮学校に在籍する児童・生徒の教育を受ける権利を侵害する危険がある。
(6)教育は、児童・生徒が人格を形成・発展させるために重要であり、児童・生徒は教育を受ける権利を享受されなければならず、それは朝鮮学校に在籍する生徒も例外ではない。
よって、当会は、文部科学大臣に対し、朝鮮学校に在籍する児童・生徒と無関係な政治的・外交的理由が、朝鮮学校への補助金支給の実施に対して影響を与え、補助金の支給を停止すなど、朝鮮学校に在籍する児童・生徒の教育を受ける権利を侵害する危険がある本件通知を速やかに撤回することを求める。
以上
魚拓
http://www.gunben.or.jp/20160930.pdf 以上



引用以上


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