余命2017/1/1アラカルト②

余命三年時事日記さんのブログです




引用




.....投稿記事を余命が全部理解してアップしているわけではないからな。流れのなかで違和感がなければ、結構、自由にしている。たとえば替え歌のアップなど、余命が原曲を知らないことがあるが、そのままアップしている。まあ多少の意見の相違や間違いがあっても、ここは集いの場だから寛容で乗り切って欲しい。





.....以上の赤字の部分の意味がおわかりだろうか。
東京地検の外患誘致罪告発状返戻理由にはこう書かれている。
「犯罪事実から導かれた、かなり具体的な外国からの武力行使(戦闘行為)の事実(もしくは武力行使しようとした事実)との因果関係の証明が必要」
要するに、現状は外患罪が適用される状態ではないといっているわけである。ところがすでに「平成19年に外患誘致で5件受理して不起訴。平成22年に外患予備、陰謀で2件受理して不起訴」と外患罪告発を受理しているではないの。どうして???というお話。
東京地検の対応はすべてにおいて破綻していると言っていいだろう。ちなみに、横浜地検は伏見某刑事告発、二転三転の却下理由書を出さないそうだ。本日、大和会会長に確認した。いったいどうするんだろうね。







.....大変失礼な話だが、あまりよくわからないところがミソで、ご指摘のように、余命ブログでは、様々な読者が集っている。結構気にされている読者がおられるようだが、まあそういうブログだということでおしまいだ。




引用以上



    外患罪、外患誘致罪での告発は過去に受理されていました(平成19・22年)。ただ、起訴ではなく不起訴処分だったのですね。現在受理したら起訴不可避なので受理しないのでしょう。