余命2017/07/11アラカルト

余命三年時事日記さんのブログです



引用

.....LAZAK原田學植がでてきたな。主水裁判でも有名だよな。この御仁は№92主水裁判で外患罪による刑事告発されている。





.....相も変わらずヘイトデモの連呼だな。それにしても空気が読めないというか、情報網に欠陥があるのか、もうかわいそうになる。
 7月16日のデモ実施は一ヶ月も前からわかっていたことで別に秘密でも何でもない。昨年6月5日「日本浄化第三弾」の続きだと聞いている。事前の呼びかけの段階で参加組織と参加者が多すぎて主催者のコントロールできない状況が予想されたことから、実に異例のことだが参加者を制限する事態となっている。そのためデモの呼びかけと告知はしていないということである。
 16日はご機嫌伺いで、大規模デモはそのあとだそうだから、今回は心配する必要はなかろう。共謀罪が施行となったことでカウンター無届けデモに対する環境が激変している。 しばき隊、のりこえネット、有田、瑞穂、神原、石橋、TBS等のみなさんは危ないから出てこないほうがいいように思う。これは老婆心からの忠告である。
 1732共謀罪アラカルト③に記載しておいたが、昨年6月5日デモでは告訴、告発のネタの山である。もう手一杯だからこれ以上増やさないでもらいたい。
以下、簡単に関連項目だけあげておこう

(証拠隠滅)
第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

(公務員職権濫用)
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。




引用以上

    


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